病院で治療を受け窓口で支払う金額は、実際にかかった医療費の一部の負担となります。自己負担割合は、小学校入学後から69歳は3割、70歳以上は1~3割です。
一部負担とはいえ長期入院をしたときなどは、医療費が高額となり家計を圧迫しかねません。
公的医療保険制度には、医療費が高額となったとき負担を軽くするよう自己負担限度額を設けそれを超えた場合に超えた金額を支給する制度があります。これが「高額療養費制度」です。つまり、医療費として負担する額は自己負担限度額までとなります。
この高額療養費制度が2015年1月から見直される予定です。見直される内容は、70歳未満の所得区分で従来の3区分から5区分に細分化され、それに伴い自己負担限度額も変更の予定です。以下の表をご覧ください。
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たとえば、標準報酬月額(基本給、残業代、諸手当を合計した額とほぼ同額)が40万円の場合、自己負担限度額は80,100円+(医療費―267,000円)×1%となりますので、1ヶ月あたり8万円強しかかかりません。
家計には助かる高額療養費制度ですが、以下の注意点があります。
・保険適用される診療が対象なので、「食事代」「差額ベット代」「先進医療の技術料」などは対象外
・同じ人が同じ月(月初から月末まで)に同じ医療機関にかかった額が超えた額が対象*世帯単位合算の例外あり
・「限度額適用認定証」を事前に提出しないと窓口での支払いが自己負担限度額を超えた額となりあとから支給申請をすることに。
医療保険を選ぶ上で、公的保障からどのような保障があり足りない額をカバーするのが原則です。高額療養費制度で1ヶ月あたりの自己負担限度額が決まっているので、医療保険の入院日額を減らすことができます。また高額療養費制度はすぐれた制度ですが、自身で請求しないともらえませんので、その仕組み、手続き等を知らなければ利用もできません。
保険選びは単に商品選びだけでなく、公的保障の内容やその活用方法までトータルでサポートしてもらえると安心ですね。