豪雨災害の際の補償は?

このたびの西日本豪雨災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の豪雨は、平成26年に広島で発生した土砂災害を思い起こさせるような甚大で広範囲に及ぶものでした。
避難されている方が一日も早く普段の生活に戻れますようお祈り致します。


さて今回のような災害は、保険ではどのように補償されるでしょうか。
住宅は火災保険、車は自動車保険、ケガは生命保険・傷害保険で補償される可能性があります。

 

火災保険の補償に「水災」がある必要があります。取り外しができますのでついてないものもあります。

水災とは、台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによる災害をいい、災害の状況が以下の場合が補償の対象です。

1.建物等の保険価額の30%以上の損害が生じた場合
2.建物等が床上浸水か地盤面より45㎝を超える浸水を被った結果、損害が生じた場合

 

1は、土砂崩れ等で建物が3割以上壊れたケースなどです。2の床上浸水は、建物の板張や畳等の床を超えた浸水のことですが、地盤面より45㎝という条件はどうでしょう。手の平を広げて親指から小指までが大体約20㎝ですので、両手をくっつけた長さプラス5㎝と結構ありますので注意が必要です。

 

自動車保険は、車両保険をつけていれば補償が可能です。車両保険は、車との衝突以外に台風・竜巻・洪水・高潮等の天災で車が損傷した場合、補償されます。

 

ケガで入院、通院した場合や亡くなった場合は、生命保険や傷害保険で補償されます。


上記の民間の補償以外に公的支援制度があります。
自然災害により10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村等の制度が「被災者生活再建支援制度」です。居住する住宅が全壊や大規模半壊するなど、生活に著しい被害を受けた世帯に、支援金(最高300万円)が支給されます。

 

発生する自然災害の頻度と被害の程度がますます増大している今日、その備えをどうするかじっくり考えて見てください。